校外研修を活用しよう!

本来勤務場所は学校ですが、研修・研究・講演会・講習会等学校内ではできないことも沢山です。ぜひ創造的な研修を。
校外研修計画書及び報告書の書式を作成しましたのでダウンロードしてご利用ください(windowsでは右クリックで保存メニューが出ます)。
 計画書(様式1)及び報告書(様式2)のダウンロード

ワード(マイクロソフト)  一太郎(ジャストシステム)

※一部心ない方の安易な取得によって校外研修の取り扱いについて管理が厳しくなっている面もあります。
 コンプライアンス運用は公務員として当然のことですが、私たちの権利でもある研修がやりにくくなるものではありません。

 1 法的根拠
 ☆教育公務員特例法
    ・第21条教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
    ・第22条教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
      2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
      3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
  *授業に支障のない限り……休業日が考えられる
  *本属長の承認を受けて…校長の承認が必要である
  *勤務場所を離れて………「自宅で休む」「家族旅行をする」はもってのほか、ですよ。ぜひ創造的な研修を。
 ☆昭和46年の教育長通達
   「いわゆる夏休み等の学校休業期間については、教育公務員特例法第19条(研修)および
    第20条(研修の機会)の規定の趣旨に沿った活用を図るよう留意すること」(条文の数字は当時)

2 校外研修は情報公開の対象
 (1)公開を求められたら「全部公開」 関係書類を整えておかなければならない。(管理職の責務)
 (2)関係書類は3つ ・「研修計画書」 ・「校外研修承認簿」 ・「研修報告書」 *校外研修は「計画的」に「事前に承認」を受けて行い、事後は「報告」する。
 (3)書類作成の順序 「研修計画書」を提出⇒校長が承認⇒「校外研修承認簿」に記入 ⇒校外研修の実施⇒「研修報告書」を提出⇒書類保存