「職員倫理規程」に基づく行動指針
1差別の禁止
@子ども扱いするなど、その人の年齢にふさわしくない接し方はしません。
A障害の程度・状態・能力・性別・年齢等で差別しません。
B利用者本人の前で障害の呼称・状態を表す用語を差別的に使いません。
C障害のために克服が困難なことを、本人の責任とするような発言はしません。
D利用者に対して、偏見や先入観をもって接することはしません。
E利用者の言葉や動作等の真似をしたり、利用者の行為を嘲笑したり、興味本位で接することはしません。
2利用者の主体性と個性の尊重
@利用者の入退所・異動にあたっては、本人・保護者・家族に十分な説明を行い、本人が選択の機会が得られるように努めます。
A利用者一人ひとりに個別援助、支援計画を作成します。また、個別援助、支援計画の実施にあたっては、本人・保護者・家族への説明を行い、同意を得た上で行います。
B施設運営・サービス内容等に対する利用者・保護者・家族の意見・要望等を聞く機会を定期的に設け、意見等が反映されるように努めます。
C行事や活動計画には計画段階から、利用者に伝え、協議し、利用者が参加できるように努めます。
D利用者の個人的好み・嗜好を尊重します。
E利用者の活動においては、利用者の生活歴をよく知り、施設利用までの生活習慣を尊重するように努めます。
F利用者が意思決定できる機会を増やし、自己実現に向けた支援、介護を行います。
3プライバシーの保障
@職務上知り得た利用者個人の情報は他に漏らしません。
A本人・保護者・家族の了解なしに所持品の確認を行いません。
B本人・保護者・家族の了解なしに、本人の写真や名前、作品等を掲示・展示公開したりしません。
C本人・保護者・家族の了解なしに、主治医から情報を得ることはしません。
D他の機関への情報提供がたとえ本人の利益のためであっても、本人・保護者・家族の了解なしには行いません。
E利用者のプライバシーに関する話を他の利用者の前でしません。
4人権の尊重と対等な立場での支援、介護、援助
@利用者と職員は対等な関係にあり、年齢にふさわしい敬称で呼び合うように努めます。
A利用者に対して性的に不快にさせるあらゆるセクシュアルハラスメントに該当する行為及び該当するおそれのある行為をしません。
B利用者に対して交換条件を持ち出ししません。
C利用者が理解しやすい言葉や表現を使うように努めます。
D利用者の嫌がることを強要しません。
5体罰等の禁止
@殴る、蹴る、つねる等の行為、その他故意に怪我をさせるようなことはしません。
A身体拘束や長時間の正座、直立等の肉体的な苦痛を与えることはしません。
B軽蔑や無視等の精神的な苦痛を与えることはしません。
C食事を抜く等の人間の基本的な欲求にかかわる罰を与えることはしません。
Dいかなる場合でも、体罰は容認しません。
E自傷や他害等の危険回避のための行動上の制限については、本人・保護者・家族への明確な説明を行います。
F利用者に対して、威圧的な態度はとりません。
6社会参加の促進
@利用者が地域の地域資源の利用や催し物に参加する等地域社会とのつながりをもてるよう支援、介護します。
A利用者の活動に地域のボランティアを積極的に受け入れます。
B施設の中の活動に止まらず、必要に応じて外出の機会を設けます。
7専門性の向上と倫理の確立
@利用者に対する支援、介護は、職員の統一した考えのもとに行います。
A職員は、相互に啓発しあい、倫理の確立と専門性の向上に向けた積極的に研修に参加する等自己研鑽に努めます。
B職員は、利用者支援、介護、援助にあたり、絶えず自己点検、相互点検に努めます。
C職員に対して、上記1@からEまでのこと及び軽蔑・無視等の精神的苦痛を与えることはしません。
8本規程の位置付け
本職員倫理規程及び行動指針は、法人が定めた規程の一つであり、これに違反するときは、就業規則第22条及び第47条の規定に基づき制裁の対象となります。
上記1〜7の行動指針を守ることを誓います。