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会について


以下に藤岡高工会の会則及び会長の挨拶を掲載します。

会長挨拶
 藤岡・高工会ホームページ開設に伴い一言ご挨拶申し上げます。地域の高工OBの方を藤岡・高工会の名の元に組織し会員相互の親睦と融和を図りつつ社会貢献にも寄与しようとする会です。一人でも多くの方に参加入会して頂き本会がますます発展するよう念願します。

会則
(名称及び会員構成)
第1条:本会は、高工会(以下「本会」という)と称し、群馬県立高崎工業高等学校を卒業し、会の趣旨に賛同し藤岡市に在住する者又は藤岡市に勤務する者(以下「正会員」という)並びに群馬県立高崎工業高等学校において教職員として勤務の経歴を有し、藤岡市に在住する者(以下「特別会員」という)を以って組織する。
(目的)
第2条:本会は、会員相互の融和と親睦を図り、会の新興発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条:本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。
(事業)
第4条:本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。1:会報、名簿などの発行
 2:その他本会の目的を達成するに必要な事業。
(役員)
第5条:本会に下記の役員を設け、任期は2箇年とする。但し、再任は妨げない。
 会長:1名 副会長:2名 書記:2名 会計:2名 監事:2名 幹事:若干名
(役員の選出)
第6条:役員の選出は、総会において正会員の中から選出する。
(役員の任務)
第7条:会長は、会務を統括し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。書記は、議事等の記録や通知の業務に当たる。会計は、経理を掌握する。幹事は、本会の運営に関する提案事項の調整並びに本会から委任された事項を処理する。
(会議)
第8条:本会は、年1回の総会を開き、予算、決算、その他必要事項を議決するものとする。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、これを召集する。
2:会議の議長は、会長が当たり、議事は出席者の過半数をもって決する。
(会費)
第9条:本会の経費は、会費、及びその他の収入をもってこれに当てる。会員は、年会費2千円を納入する。
2:経費に不足が生じた場合は、臨時会費を徴収することができる。
(会計)
第10条:本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日とする。
(会計監査)
第110条:監査は、毎会計年度1回会計監査を行い、総会で報告する。
(雑則)
第12条:本会の会則は、総会の議決によらなければ変更することはできない。
(細則)
第13条:本会の運営に必要な細則は、役員会に諮り会長が定める。
附則
(1):この会則は、平成10年2月22日から施行する。
(2):平成11年1月23日臨時総会において第1条を改正した。



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