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● 精神障害者通院医療費公費負担制度 内容 外来医療費の自己負担が原則として5% 対象者 てんかんの診断があるもの 申請窓口 保健所 備考 医師の診断書が必要
○ 平成12年11月1日 鬼石役場保健センターの説明
「申請窓口は藤岡保健所です。専用の診断書の書式が必要なのでまず保健所に行ってその申請書類をもらってくることそれから申請となります。」
○平成12年11月16日藤岡保健所 根岸さんの回答
子供が20歳以上になったときに申請したらいかがですかということでした。
● 小児慢性特定疾患治療研究事業 内容 特定の疾患について健康保険の自己負担分を公費で助成 対象者 WEST症候群、結節性硬化症等 申請窓口 保健所 備考
○ 平成12年11月1日 鬼石役場保健センターの説明
芽衣の場合レノックス症候群ということで対象になります。申請窓口は藤岡保健所です。専用の診断書の書式が必要なのでまず保健所に行ってその申請書類をもらってくることそれから申請となります。
この公費補助は入院のみ対象になります。その後1年間の通院の医療費の補助が受けられます。
○平成12年11月16日藤岡保健所 根岸さんの回答
申請書類は@小児慢性特定疾患(神経筋疾患)医療意見書(診断書のこと)A小児慢性特定疾患医療給付申請書(新規)B意見書の研究利用についての同意書C住民票抄本(芽衣のもの)が必要です。Bについては出しても出さなくてもいいそうです。
入院の期間についてはと切れと切れの入院であっても医療従事者が関連した入院であると証明すれば継続した入院の日数として計算されます。医療費を請求するときによく確認はしておいてください。とのことでした。
申請書の保健所への提出日は入院が決まってから1週間以内くらいに提出するようにしてくださいとのことです。また、申請書の提出は直接保健所に持ってきてもらいたいそうです。(申請書類の不備についてチェックをするためらしいです)
○平成13年1月9日藤岡保健所新井さん(女性)に確認したこと
小児慢性特定疾患医療費の受給者番号について保健所に問い合わせたところ慢性疾患の書類の審査日が平成13年の1月10日で受給者番号が藤岡市保健所に届くのが1月15日となり受給資格の発行が1月15日以降になりますのでもしそれまでに病院側から請求があった場合はその請求金額を立て替え払いにしていただくことになります。立て替え払いにした入院費を請求するのには療養費請求書というのを保健所に提出していただくことになりますがその支払いは締め日の翌月払いになりますので長い場合は請求してから2カ月後ということになります。なお、受給者番号が発行された以降は請求は病院から直接群馬県に出されますので入院患者の家族に療養費の立て替え払いなどの負担はかからないそうです。
○平成13年1月9日国立療養所西新潟中央病院の医療事務の山下さん(女性)にお願いしたこと
平成13年1月9日の段階ではまだ小児慢性特定疾患医療費の受給者番号が発行されていませんので医療費の請求を受給者番号が発行された後にしていただけないかどうかお願いしました。そうしたところ、受給者番号が発行された後の1月16日に受給者番号を提出(直接提出できない場合は電話で連絡すればよく後日書類を提出)すればよいということになり、受給者番号が順調に発行されれば立て替え払いをしなくてもいいことになりました。
○平成13年1月15日11時ごろ
藤岡保健所の根岸さんから、受給者番号の発行の知らせがありました。番号は1090877です。今日の時点では保健所にも書類は届いていないそうですが根岸さんが群馬県に問い合わせたところ受給者番号の発行が確認されたそうです。西新潟中央病院にはさっそく電話でこの旨を連絡しました。電話口には先日応対してくださった山下さんはおりませんでしたので今回応対してくれた山田さん(女性の方)に受給者番号をお知らせし山下さんに伝えていただくよう話をしておきました。また、書類が手元に届き次第、病院に提出するということを約束しました。
○平成13年1月22日西新潟中央病院の窓口にて木村めぐみ
小児慢性特定疾患医療受給者証では保険で賄えないものに対して請求が行くとのことです。例えば書類等の代金です。
● 乳幼児医療費助成 内容 乳幼児の医療費助成 対象者 自治体により対象年齢等が異なる 申請窓口 主として保健予防課 備考 保健所で扱っているところも多い
● 税金の医療費控除 内容1年間の医療費が課税対象額の5%もしくは10万円を越えた場合 対象者 納税者 申請窓口 税務署 備考 領収書の提示。交通費などは窓口裁量
○平成12年11月1日 鬼石役場保健センターの説明
「役場の税務課に相談に行ってください。」
○平成12年11月16日 藤岡税務署
「確定申告をしていただくことになります。人間ドックの場合も対象になります。」
● 特別児童扶養手当て 内容 在宅の障害児を養育している人への援助 対象者 障害児が20歳未満の事 申請窓口 福祉事務所 備考 養育者の所得制限有り
● 障害基礎(厚生)年金 内容 障害により生活困難な人への経済援助 対象者 一定の障害に有ること申請窓口国民年金課もしくは社会保険事務所 備考 一部所得制限有り
○平成12年11月1日 鬼石役場保健センターの説明
「よくわかりません。 住民サービス課に行って聞いてみてください。」
● 精神障害者保健福祉手帳 内容 分裂病・てんかん等を持つ方への各種援助 対象者 認定された人 申請窓口 保健所 備考
○平成12年11月1日 鬼石役場保健センターの説明
「よくわかりません」。1級と2級があるが2級は持っていても何の役にも立たないそうです。係りの人の言葉をそのまま書くと「持っているだけ」のものらしいです。
● 身体障害者手帳 内容 身体障害者への各種援助 対象者 認定された人 申請窓口 福祉事務所 備考
○ 平成12年11月1日 鬼石役場保健センターの説明
「よくわかりません。てんかんには関係ない」というふうな説明でした。
● 療育手帳 内容 知的障害を持つ方への各種援助 対象者 認定された人 申請窓口 福祉事務所 備考 発達期における遅れ
○平成12年11月1日 鬼石役場保健センターの説明
「よくわかりません。各種援助とはどんなものかわかりません。住民サービス課に行って聞いてみてください」。
○平成12年11月16日藤岡保健所 根岸さんの回答
「高崎の児童相談所にて、心身障害者の判定をしてもらってから鬼石町の申請窓口に提出をすること」
○平成13年2月2日群馬県高崎保健福祉事務所児童相談部金子さん
傷害の判定について毎週木曜日に嘱託の医師が直接本人にあって障害の程度の判定をします。
もし木曜日に相談所に出向くことができない場合は月曜日から金曜日の間に相談員が判定し、嘱託の医師に書類判定をしていただくということになります。
今回芽衣ちゃんのばあいは病院に入院していて木曜日に面接できないということなので2月5日月曜日午前中に鬼石町役場に療育手帳交付申請書と本人の写真(縦4センチ、横3センチ)を提出し、午後1時より群馬県高崎保健福祉事務所児童相談部に芽衣とともに出向いて児童相談所の金子さんに面会を求めて判定をしていただくということになります。また、医師の書類判定は西新潟中央病院の主治医にしていただくことになります
面接当日に必要なものは『母子手帳』、『病気の様子を説明できるもの』です。因みに判断基準としては本人が身の回りのことをすべて自分でできる場合は本人のみの援助が受けられる手帳となり、本人に付き添いあるいは介護者が必要な場合は本人と介護者に対して交通費の割引などの援助が受けられるものとなります。
現在の芽衣ちゃんの場合はてんかんの発作があるために付き添い人が必要な状態であるということを説明すれば本人と介護者に援助が受けられるようになりそうです。
○平成13年2月2日鬼石町役場福祉課 深谷さん
平成13年2月5日午前9時ごろ『印鑑』と『写真』と『療育手帳交付申請書』を持って書類の提出をすること。書類は藤岡保健福祉事務所を経由して高崎保健福祉事務所児童相談部に行くそうです。
● 心身障害者医療費助成 内容 重度障害者の医療費助成 対象者 重度認定の障害者 申請窓口 福祉事務所 備考
○平成12年11月1日 鬼石役場保健センターの説明
「よくわかりません。他の所で聞いてください。」
○平成12年11月16日藤岡保健所 根岸さんの回答
重度障害でないと対象になりません。
● 高額療養費の払い戻し 内容1カ月の医療費の63,600円(保健医療の支払い分)を越えた分について払い戻しを受けられる 対象者 特定なし 申請窓口 保険証発行元 備考 医療点数の証明
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