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鬼石北小学校PTA会則(案)

第一章 名称および事務局

第一条 本会は鬼石北小学校PTAという。

第二条 この会は事務局を鬼石町立鬼石北小学校に置く。

第二章 目的および活動

第三条 本会は次の目的を目指して活動する。

一 家庭、学校および社会における児童の福祉を増進する。

二 児童の幸福のため、よい父母、よい教職員となるよう向上心を持って努める。

三 児童の教育、および生活環境をよくする。

四 教育財政を充実することに協力する。

五 学校と家庭との緊密な連絡によって、児童の生活上の健康・安全指導にあたる。

六 国際理解に努める。

第三章 方針

第四条 本会は教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。

一 特定の政党や宗教にかたよることなく、また、営利的な行為はいっさい行わない。

二 本会または本会役員の名で、どんな営利的な企業をも支持しない。また、他のどんな職務(公私をとわず)の候補者をも推薦しない、

三 本会は自主独立のものであって、他の団体または機関の支配、統制、干渉

をも受けてはならない。

四 児童生徒および青少年の福祉増進のために活動する他の団体及び機関と協力する。

五 教育行政に干渉しない。

第四章 会員

第五条 本会の会員となることができる者は、次の通りとする。

一 学校に在籍する児童の父母または、これに代る者を正会員とする。

二 学校に勤務する校長および教職員を正会員とする。

三 学校に在籍する児童の保護者以外で学校区内に居住し、本会の主旨に賛同するものを準会員とする。

第六条 本会の正会員は、群馬県協議会ならびに、父母と先生の会全国協議会の会員となる。

第七条 正会員はすべて平等の義務と権利を有する。

第八条 正会員はすべて第二章の目的を目ざし、第三章の方針に従って活動する義務がある。

第五章 会計

第九条 本会の経書は、会費、事業収入および自発的寄附金をもって支弁し、会計予算の額は四月総会において決定する。寄附をする場合、および資金獲得の事業を行う場合は、運営委員会の承認を得なくてはならない。

第十条 正会員の会費は年額3,000円とする。会費納入方法は分納でもよい。準会員の会費は年額400円とする。

第十一条 本会の金銭、および財産は第二章の目的達成のため以外には、支出または使用してはならない。

第十二条 本会の会計年度は、四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終る。

第十三条 本会の経理は、会計監査を経て、総会において報告しなければならない。

第十四条 本会の経理は、すべて総会で認められた予算にもとづいて行われる。

第六章 役員及び選挙

第十五条 本会の役員(本部役員)は次の通りとする。

会長一名 父母

副会長三名 父母(一名以上の女子を合む)

書記三名 父母二名教職員一名

会計三名 父母二名教職員一名

第十六条 各役員の任期は一年とする。ただし、再任はさしつかえない。

第十七条 役員の選挙および就任は、次の通り行われる。

一 役員候補者の指名は、指名委員会によってなされる場合も、会員席からなされる場合もその名前を発表する前に本人の同意を得なければならない。

二 指名委員会は、各々の役員に対し若干名の候補者をあげ、役員選挙の少なくとも十日前に全会員に通告する。

三 役員候補者の追加指名は、選挙を行う総会の際、会員席から行うことができる。ただし、この場合、出席者の三分の一以上の賛成がなければならない。

四 役員は、三月総会において選任する。

第十八条 役員の任務は、次の通りとする。

一 会長は、総会、運営委員会、常置委員会、臨時委員会を召集し、外部に対して本会を代表する。

二 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、代理をつとめる。

三 各委員会は、委員長または、会長が召集することができる。

四 書記は、総会、および各委員会の議事、および本会の活動に関する重要事項を記録し、その業務を処理する。会長の指示にしたがって通信を行う。

五 会計は、総会に決定した予算にもとづいて、会計事務を処理し、本会の財産を管理する、三月総会において、会計監査員の承認を得て決算報告をする。

第七章 役員侯補者指名委員会

第十九条 役員侯補者指名委員の選出、就任は次の通りとする。

一 各地区の会員の中から各一名を選出する。地区は八塩、宇塩、平南、平北、根際の五地区とする。

二 教職員の中より二名を選出する。

三 役員候補者指名委員会は、各地区の代表五名と教職員の中より二名の七名で構成し、指名委員長と副指名委員を互選する。

(委員長と副委員長は教職員を除く者とする)

四 役員候補者指名委員に選出された者の氏名は一月中に全会員に報告する。

五 役員候補者指名委員は、原則として次年度の地区代表委員に切替える。

六 役員候補者指名委員長は、地区代表委員長となり、他の委員は常置委員会の委員長となる。

第八章 会計監査員

第二十条 会計監査員は、本会の経理を監査する。

第二一条 本会の経理を監査するために二名の会計監査員を置く。

第二二条 会計監査員は、本部役員の推薦で選出する。

第二三条 会計監査員は、総会に出席した会員により承認される。

第二四条 会計監査員の任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。

第二五条 会計監査員は、他の役をかねることはできない。

第九章 総会

第二六条 毎年、次の総会を開く。

一 四月総会 会長の異動ならびに新役員に関する報告。年間計画ならびに年度予算の審議決定日

二 三月総会 必要に応じて開くことができ、役員総会をもってこれにかえることができる。事業ならびに決算の報告および承認、新役員の選挙ならびに就任。

三 指名委員の選定は第十九条により行い、文章により会員に報告する。(一月)

第二七条 運営委員、常置委員が必要と認めた場合、または全会員の五分の一以上の同意をもって要求があった場合は、会長は臨時総会を召集しなければならない。

第二八条 総会の定員数は全会員の十分の一とし決議は過半数の同意を必要とする。

第十章運営委員会

第二九条 運営委員の任期は一年とし、本部役員と地区代表委員をもって構成する。

第三十条 運営委員会は地区との連絡ならびに本会の運営にあたる。

第三一条 運営委員会は、総会、常置委員会の決議にもとづいて、本会の運営、ならびに総会に提出する議案の調整を行う。

第十一章 常置委員会・臨時委員会

第三二条 常置委員、および常置委員会は次の通りとする。

一 常置委員長は、会員の中より地区代表委員(前年度の役員選出指名委員)が就任する。

二 常置委員は、地区役員と会員の中から選出し、運営委員が推薦し、本人の承諾を得て就任する。

三 常置委員の任期は一年とする。

四 常置委員は、地区の事情により総会の承認を得て四名を増減することができる。

五 常置委員会は、次の各種委員会を構成する。

(1)教学委員会

(2)安全委員会

(3)広報委員会

(4)保健委員会

(5)学級委員会

第三三条 教学委員会は、学校の教育環境の整備・改善を図り、児童の教育を増進する。

第三四条 安全委員会は、児童の家庭生活、社会生活ならびに児童相互の自主的集団生活の安全をなし、またそれらの福祉のために活動する社会団体および機関と協力し、児童の非行防止と安全指導につとめる。

第三五条 広報委員会は、会員がよい父母、よい教師となるよう、お互いにみがき合うように努める。また、地域社会に対し、成人教育の普及につとめる、

第三六条 保健委員会は、学校の保健教育に協力し、健康の増進を図る。児童の福利厚生につとめ、学校給食が十分効果をあげられるよう協力し、ひいては各家庭の食生活の改善につとめる。

第三七条 学級委員会は各学級より二名選出する。当咳学年の本部役員ならびに地区代表委員は兼務できないものとする。学級役員は、学級PTA活動の推進に協力する。

第三八条 臨時委員会は、必要に応じて設けその任務を終了すると同時に解散する。

第三九条 学校長は運営委員となり、学校管理ならびに教育上必要と認めた場合、各委員会に出席することができる。

第四十条 各委員会には、委員長一副委員長一をおく。

第十二章 改正

第四一条 本会則は、総会において、出席者の三分の二以上の賛成を得て、改正することができる。ただし、改正案は、右総会の十日前までに、全会員に知らせておかなければならない。

第四二条 本会に顧問を置く。(現学校長ならびに前PTA会長)

第十三章 付則

第四三条 本会則は平成十二年四月一日より施行する。

解説

 改訂にあたり、PTA会員を学校に在籍する児童の父母又は、これに代る者および学校に勤務する校長及び教職員を正会員とし、学校に在籍する児童の保護者以外で学校区内に居住し、本会の主旨に賛同するものを準会員とした。

 会費は正会員は年額3,000円とし、準会員は年額400円とした。このことは、学校、家庭、浄法寺の地域が一体となって子ども連を育てていくという希望がこめられている。準会員であることに対し、学校からの配布物などのサービスはないが、会費の400円で浄法寺の地域の子ども達を健やかに健全に育てる支援をしていると考えてもらう。

 今までは、会費を地区役員が集め、準会員に対してはその時、会の主旨に賛同するかどうかの説明が不十分であったと思われるので、4月に地区役員に集まってもらい会費を集めることの説明会を開いてから、会費を集めることにする。また、地区に小学校に在席する児童が一人もいない地区は、その地域からの運営委員が集金をする。

 以上の方法を選んだ理由として、今ここで一度に準会員をなくし、保護者のみを会員とした場合、地域の人々の今まで気持ち良く協力して頂いた方々の気持ちが無になってしまわないよう協力的な気持ちを尊重させて頂きたいのです。

上記の方法をとり、準会員の数が減少した場合は、改めて準会員制度について再度考えることとする。