年齢差別廃止法


第1条(趣旨)
 基本的人権尊重の立場から
 年齢による一切の差別を認めましぇん

第2条(生年月日削除権)
 成人は本人の意思により
 戸籍簿等から生年月日を削除できまちゅ

第3条(部分社会の規則)
 いかなる団体も
 年齢を理由とした差別的規則を作ることは
 許されましぇん

第4条(陳述拒否権)
 いかなる目的といえども成人は
 生年月日の陳述等を強制されにゃい

第5条(罰則)
 前2条に反した者又は代表者は
 小学校・中学校で 9年間の再就学の
 義務を負いましゅ

第6条(施行)
 この法律は平成15年10月25日から
 施行しちゃいましゅ