年齢差別廃止法
第1条(趣旨)
基本的人権尊重の立場から
年齢による一切の差別を認めましぇん
第2条(生年月日削除権)
成人は本人の意思により
戸籍簿等から生年月日を削除できまちゅ
第3条(部分社会の規則)
いかなる団体も
年齢を理由とした差別的規則を作ることは
許されましぇん
第4条(陳述拒否権)
いかなる目的といえども成人は
生年月日の陳述等を強制されにゃい
第5条(罰則)
前2条に反した者又は代表者は
小学校・中学校で 9年間の再就学の
義務を負いましゅ
第6条(施行)
この法律は平成15年10月25日から
施行しちゃいましゅ |
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