群馬県 | 税務署 | 労働基準監督署 | 会計検査院 | |
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検査を受ける法的根拠 | 社会福祉法56条、70条 老人福祉法18条 介護保険法24条 |
国税通則法34条の6第3項 | 労働基準法101条 労働安全衛生法91条 |
会計検査院法22条 |
目的 | 上記法令に則って運営しているか | 所得税等税金を法令どおり納めているか | 労働者を法令どおり処遇しているか | 国や地方公共団体からのお金をきちんと目的に沿って使っているか。 |
提出資料 | A4版116枚 決算書類 |
なし | なし | A4版8枚 |
回数 | 原則年1回 | 随時 | 随時 | 随時 |
検査官の人数 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名他に群馬県役人3名 |
検査内容 | 上記提出資料に基づき検査 | 会計元帳をすべて閲覧 | 雇用契約書、就業規則、賃金明細書、36協定、タイムカード、残業申請書、健康診断実施結果等に基づき検査 | 上記提出資料に基づき検査 |
感想(一言で) | 事前提出資料づくりが大変 | 所得税をごまかしているという先入観で検査されている | 労働者保護のための検査 | 補助金の使い道に限って検査 |