1.相続の意義
1)相続は自然人に固有のものであり、相続は人の死亡によってのみ開始する。(民法882条)
2)通常の死亡の他、認定死亡(戸籍法89条)、失踪宣告により死亡とみなされるものがある。 失踪期間満了の時死亡とみなされる普通失踪(民法30条1項)、危難が去ったときに遡って死亡したものともなされる(民法31条)特別失踪(民法30条2項)がある。
3)相続は被相続人の住所地において開始する(民法883条)。とさだめられている。 これは裁判所に訴えを提起する時重要なポイントである。
2.誰が何を相続するか
1)相続の順位 今日の民法では、誰がどのような優先順位で相続をするか定められている。法定相続制度である。(民法887条、889条、890条、900条、891条、892条、893条、938条、039条、886条、901条)
2)相続財産 相続の備えを確実に行う。その為には、相続財産とその評価を正しく把握することが大切である。現金・預金、株式・有価証券、ゴルフ会員権、土地・建物の不動産、又、借金(負債)も相続財産であることを忘れないこと。多額の負債があるときは注意が必要である。
3)遺産分割 遺言書が無い場合、又は民法908条の場合を除いて、法定相続分の割合で遺産を分割するか、法定相続分の割合にこだわらず相続人の間で協議して決めるか、となる。つまり、必ずしも法定相続割合で分割しなくてもよい訳であるが、話し合いの結果、合意を証する書面、つまり、遺産分割協議書を作成することになる。
4)当事務所が相続財産の調査確定、相続人の調査確定、遺産分割協議書の作成を承ります。ご相談下さい。